ゴビンダ・プラサド・マイナリさんの再審公判は、10月29日午前10時半に開廷し、わずか25分の審理をへて1回で結審した。
検察は被害者の手指の爪から「376の男」のDNAが検出されたという鑑定書を証拠申請し、自ら無罪を主張した。
弁護側は、被害者の衣服や身体、事件現場から同じく「376の男」のDNAが検出された証拠や、被害者の身体にO型唾液が付着していたことなどを証拠提出し、やはり無罪を主張した。
双方が無罪を主張する中で、審理は1回で結審した。
審理終結にあたって、裁判長は弁護、検察双方に意見を求めたが、検察はつい10日ほど前までの有罪主張を無罪に変えるという大転換をしながら、何一つ意見表明も行わなかった。
弁護側は、検察は一審無罪判決に対して控訴したこと自体が誤りであったことを認め、控訴を自ら取り下げるべきだと主張したが、これにも検察は答えなかった。
ゴビンダさんは再審公判を前に、検察に対して謝罪を求めることを表明していた。だが、東京高検は「謝罪も事件の検証も必要ない」という態度を変えなかった。
しかし、公判の終結直後に青沼孝之次席検事が「結果として長期間拘束したことは申し訳なかった」と形だけの談話を発表した。
弁護団は意見陳述の中で、無罪判決に対する検察官控訴のあり方や、証拠隠しによる有罪という、この冤罪事件の本質を指摘し、裁判所に対しても、逆転有罪を許した過ちに判決の中で言及することを求めた。
判決は11月7日に言い渡されるが、この中で東京高裁が自らの誤審の検証に踏み込めるか否かに注目が集まる。
<文責 今井恭平>
検察は被害者の手指の爪から「376の男」のDNAが検出されたという鑑定書を証拠申請し、自ら無罪を主張した。
弁護側は、被害者の衣服や身体、事件現場から同じく「376の男」のDNAが検出された証拠や、被害者の身体にO型唾液が付着していたことなどを証拠提出し、やはり無罪を主張した。
双方が無罪を主張する中で、審理は1回で結審した。
審理終結にあたって、裁判長は弁護、検察双方に意見を求めたが、検察はつい10日ほど前までの有罪主張を無罪に変えるという大転換をしながら、何一つ意見表明も行わなかった。
弁護側は、検察は一審無罪判決に対して控訴したこと自体が誤りであったことを認め、控訴を自ら取り下げるべきだと主張したが、これにも検察は答えなかった。
ゴビンダさんは再審公判を前に、検察に対して謝罪を求めることを表明していた。だが、東京高検は「謝罪も事件の検証も必要ない」という態度を変えなかった。
しかし、公判の終結直後に青沼孝之次席検事が「結果として長期間拘束したことは申し訳なかった」と形だけの談話を発表した。
弁護団は意見陳述の中で、無罪判決に対する検察官控訴のあり方や、証拠隠しによる有罪という、この冤罪事件の本質を指摘し、裁判所に対しても、逆転有罪を許した過ちに判決の中で言及することを求めた。
判決は11月7日に言い渡されるが、この中で東京高裁が自らの誤審の検証に踏み込めるか否かに注目が集まる。
<文責 今井恭平>