95年、大阪東住吉区の民家で火事があり、小学6年生の女の子が焼死した。母親と内縁の夫だった男性が殺人と放火の罪で無期懲役を言い渡され、現在服役中だが、大阪地裁は7日、二人の請求に対し、再審を開始する決定をした。
再審請求の申し立てをしていたのは、青木惠子さん(48歳)と内縁の夫だった朴龍皓さん(46歳)。二人は、青木さんの長女、めぐみさん(当時11歳)に掛けていた保険金を目当てに自宅の車庫にガソリンを撒いて放火し、入浴中のめぐみさんを殺害したとして無期懲役の判決を受けていた。物証はなく、「7リットルのガソリンを床にまいて火をつけた」などとする朴さんの自白が有罪の決め手になっていた。
今日の決定で裁判所は、弁護団の行った実験によって「自白通りの方法では朴さんがやけどを負うこともなく外に出ることは不可能である」とした。そして二人の自白は「不自然な点を多く含み、信用できない」として、再審開始を決定した。